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労働法の基礎知識

労働法の基礎知識

賃金支払いの五原則

1.通貨払いの原則

賃金は通貨で支払わなければなりません。
したがって小切手や現物給与は禁じられています。
ただし、労働協約に別段の定めがある場合は通貨以外のもので支払うことができます。
(労働者本人の同意を得て、本人の指定する銀行や金融機関への振込みは可能です)


2.直接払いの原則

賃金は直接労働者に支払わなければなりません。
労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるため、労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた委任代理人に支払うことはできません。
ただし、本人の使者に支払うこと(本人が病気で休んだ場合に妻が賃金を受け取りに来ることなど)、労働者派遣事業の事業主が、派遣労働者に派遣先の使用者を通じて賃金を支払うことはこの原則には反しません。


3.全額支払いの原則

賃金はその全額を支払わなければなりません。
ただし、次の場合は賃金の一部を控除して支払うことができます。

  • 法令に別段の定めがある場合……給与所得の源泉徴収、社会保険料の控除
  • 労使協定がある場合……社宅等の家賃、社内預金

4.毎月1回以上支払いの原則

賃金は毎月1回以上支払わなければなりません。
ただし、臨時に支払われる賃金(退職手当など)、賞与や1カ月以上の期間を定めて支払われる報奨金、勤続手当などは、対象外となります。


5.一定期日支払いの原則

賃金は毎月一定期日に支払わなければなりません。
「毎月20日から月末の間」に賃金を支払うといった日を特定しないで定めることや、あるいは、「毎月第2月曜日」のように月7日の範囲で変動するような期日の定めをすることは違反となります。


ただし、たとえば毎月25日を給料日としている場合で、25日が休日にあたるときに、支払い日を繰り上げたり、繰り下げたりすることはできます。
臨時の賃金・賞与は対象外となります。




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