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労働法の基礎知識

労働法の基礎知識

労働時間の原則

労働時間とは

労働時間とは、使用者の指揮管理下に置かれている時間のことをいいます。

最高裁 平成12年3月9日 判決要旨
労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。
 労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない。

労働時間は、法令によって制限があります。

(労働基準法第32条)労働時間
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

この1週間40時間・1日8時間という労働時間のことを「法定労働時間」とよびます。
法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働をさせる場合には、厳格な手続き(労働基準法第36条)と割増賃金の支払い(労働基準法第37条)が義務付けられています。

※なお、変形労働時間制という例外が適用される場合があります。


特例措置対象事業場

通常、1週間の法定労働時間は40時間ですが、下記の業種のうちで、常時使用する労働者(パート・アルバイトを含む。以下同じ。)が10名未満の事業場に関しては、特例により、法定労働時間が週44時間となります。
※会社単位ではなく、事業場(店舗)単位での判断となります。

業種 該当するもの
商業 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部門を除く。)その他の商業
映画・演劇業 映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く。)
保健衛生業 病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く。)、その他の保健衛生業
接客娯楽業 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

労働時間とみなされる例労働時間とみなされない例
  • 昼休み中の電話当番の時間
  • 労働安全衛生法上の特殊健康診断の時間
  • 運転手が、貨物の積込、積卸のために待機している時間
  • 店舗で客が途切れた時など即時に稼働できる態勢で待機している時間
  • 作業開始前の準備作業の時間
  • 作業終了後の整理整頓の時間
  • 突発的な事態への対応が義務付けられている場合の仮眠時間
  • 出席が義務付けられている教育訓練の時間
  • 制服や作業服の更衣が義務付けられ、または余儀なくされている場合の「着替えの時間」
  • 参加が義務付けられている、または事実上の強制につながる研修や旅行、飲み会の時間
  • 参加・出席が自由で一切の不利益が生じない研修や教育訓練、飲み会、など
  • 一般の健康診断
  • 会社の指揮・命令が及ばない移動時間
    (出勤、出張、営業先や現場などへの直行・直帰など)
  • 義務付けられていない作業着への着替えの時間

休憩と休日の原則

休憩時間とは

休憩時間とは、労働からの解放が保障され、労働者が自由に利用できる時間のことをいいます。
よって、いつでも就労できるように待機している「待ち時間」は、「休憩時間」とはなりません。

労働基準法第34条3項
使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

休憩時間を労働時間の途中に与えることとなっています。(労働基準法第34条)

  • 6時間を超える場合 ⇒ 最低でも45分以上
  • 8時間を超える場合 ⇒ 最低でも1時間以上

休憩は、全労働者に一斉に付与することが原則ですが、労使協定を締結(特定の業種については不要)することにより、一斉付与は適用除外となります。

休憩一斉付与の除外となる特定の業種

  • 運輸交通業
  • 商業
  • 金融・広告業
  • 映画・演劇業
  • 通信業
  • 保健衛生業
  • 客娯楽業
  • 官公署

休日とは

休日とは、労働義務のない日であり、拘束が無く、自由に過ごすことを、保障されている日のことをいいます。

労働基準法では、労働者に休日を1週に1日以上与えることを義務付けています。(労働基準法第32、35条)

この休日のことを「法定休日」とよびます。

※変形週休制(4週4日以上)の例外があります。


36協定

法定労働時間を超えてさせる時間外労働、法定休日にさせる休日労働は、事業場の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ない場合には労働者の過半数の代表者と労使協定書(「36協定」)を締結し、届け出なければなりません。(労働基準法第36条)


変形労働時間制

長時間労働を防止するために、法定労働時間が定められていますが、サービス業などの第3次産業の拡大に伴い、これを厳格に適用すると特に中小企業等では、経営が成り立たなくおそれがあります。
そこで、一定の条件のもとに、法定労働時間を超えて労働させることができる制度として4種類の変形労働時間制が設けられています。


  • 1ヶ月単位の変形労働時間制
  • フレックスタイム制
  • 1年単位の変形労働時間制
  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制



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