労働法の基礎知識
退職勧奨
退職勧奨とは
退職勧奨とは、使用者側から労働者側に強制を伴わない退職の働きかけを行うことです。
労働者側がこれに応じると、労働契約上の合意解約となり、「解雇」にはあたりません。
例えば「肩たたき」や「希望退職者の募集」などがあります。
通常、退職勧奨をするときは、賃金の何か月分かの補償、規定の退職金に加えて一定額を上積みしたり、再就職先の斡旋など労働者側が勧奨に応じやすいような条件を提示して行うのが一般的です。
退職の勧奨を行うこと自体は、特に法律に違反する行為ではありません。
しかし、勧奨に応じるかどうかは労働者の自由ですので、退職の意思がない場合、応じる必要はありません。
労働者が直接、間接の退職勧奨に応じて退職した場合は、退職に「正当な理由」があると判断され、会社都合退職となります。
勧奨による退職は解雇とは異なりますが、雇用保険法上では、「会社都合」による退職とされており、雇用保険の失業給付において、支給制限の有無や支給日数などの点で手厚く保護されています。
使用者が半強制的に退職を勧奨することによって、労働者が意に反して退職の意思を示してしまうこと、または社会通念上の限度を超えた「退職勧奨」は、「退職強要」であり、「不当解雇」の一種としか取り扱われます。
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