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解雇予告手当の請求

解雇予告手当て請求のサポート

内容証明の作成代行

解雇予告手当の請求や不当解雇に対する金銭賠償の請求においては、相手方から、実に様々な形で反論の主張がなされることがあります。

  • 「1ヶ月以上前に予告の通知をしていた。」
  • 「懲戒解雇の処分だから支払わない。」
  • 「会社に損害を与えた。賠償請求金額は予告手当以上だ。」
  • 「解雇していない。勝手に無断欠勤しているだけだ。」
  • 「解雇を撤回するから明日から出勤してくれ。」
  • 「そもそも雇用契約で無く請負契約だから予告手当は無い」
  • 等々。

また、余りに感情的になって、相手方を非難したり攻撃したりすることは、かえって相手方の反発を招き、任意での和解の可能性を低下させます。

そのため、不要な反論による争い等が生じないよう、きちんと事実経緯を聞き取りして、事前に明確な根拠や証拠を記載し、論理的な説明を伝えることが大切なのは、間違いがありません。

そして、そのような回答書面を作成するためには、労働基準法や労働基準法施工規則、労働契約法、その他の法令に対する理解はもちろん、様々な事案に対する豊富な経験が必要です。

よって、当事務所であれば、個々の事案に応じて、より効果的で、より的確な文面の作成を行うことが可能です。


内容証明の作成代行

作成代行の費用は、以下の2種類からお選び頂けます。

内容証明作成代行報酬 固定定額プラン

 作成報酬 16,500円(消費税込)+郵便代実費(2,329円/5ページ以内)
 ※ご依頼時に全額お支払い頂きます。

内容証明作成代行報酬 完全成功報酬プラン

 作成報酬 回収に成功した場合、回収金額の22.0%+郵便代実費
 ※支払いを受けられなかった場合、郵便代の実費以外、費用は一切かかりません。


解雇予告手当のお問い合わせ 必要事項

 相手方勤務先の所在地と会社名(又は屋号)、代表者氏名
 入社年月日、解雇の通告をされた日と解雇日
 解雇理由、月給金額、締日、支給日
 解雇通知書の有無、過去の給与明細の有無
 就業規則や給与支給規定、または雇用契約書

内容証明作成代行 お申し込みから手続完了までの流れ

1.メール・FAXによるご相談・お問い合わせ ご相談内容の詳細・事実経緯などをお知らせ下さい。
※出来る限り具体的に、誰が誰に、いつ、何をどうしたのか、等、具体的にお教え下さい。
※相談に関わる契約書その他の文書などがある場合には、あわせて、メールまたはFAXして頂けますよう、お願いします。
2.相談への回答 メール又は、FAXで回答をさせて頂きます。
※原則として翌営業日までには回答しますが、場合によって遅くなる場合もありますので、ご了承下さい。
※携帯からの相談の場合、こちらからの返信が受信出来ない設定になっていないか、ご確認下さい。
※FAXでの相談の場合、返信先のFAX番号またはメールアドレスをご記入なさって下さい。
※2営業日が経過しても返信が無い場合、メールサーバーやFAXの不具合の可能性がありますので、別途、お電話を頂けましたら幸いです。
3.郵便代実費と費用のお支払い お客様より振込または来所にて、費用のお支払い(定額プランの場合は作成報酬、成功報酬プランの場合は預り金1万円)をして頂きます。
4.内容証明書の原案の作成 原案をメール又はFAXでご確認頂き、補正や誤記などの必要な修正を行います。
5.内容証明郵便の発送 文面チェック完了後、当事務所より、内容証明の発送を行わせて頂きます。
6.相手方からの回答 相手方からの回答がある場合で、示談可能な場合には、示談条項の詳細に関して、文書での協議を行います。
7.示談書の作成 示談成立の場合、示談書の作成・取り交わしまで、すべて当事務所にて、郵送で対応します。
8.報酬の清算 最後に報酬の清算をしましたら、全て終了となります。