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サービス残業代の請求

サービス残業代請求のサポート

内容証明の作成代行

残業代(時間外労働手当)の請求においては、計算方法も個々の企業によっても異なりますし、色々な反論が為される場合があります。

  • 「管理監督者の地位にあり一般労働者で無いから支給しない。」
  • 「営業手当という名目で、すべて支払済みである」
  • 「残業代は賞与という名目で年2期で清算している。」
  • 「残業を頼んでいない。勝手に居座っていただけだ。」
  • 「会社に損害を与えた。賠償請求金と相殺する。」
  • 「そもそも雇用契約で無く請負契約だから残業は無い」
  • 等々。

そのため、相手方からの反論などを、出来る限り事前に想定し、不要な反論を行わせないように、根拠となる法令の根拠や計算方法の説明を記載し、請求金額を明示することが重要です。

そして、そのような回答書面を作成するためには、上記のように、多岐にわたる複雑専門的な計算が基礎となることは、いうまでもありません。

私は、2つの法律事務所の兼任事務長として、一時期は、連日、夜10時位まで残業して、計算書や、訴状・準備書面の下書きの作成などばかりを2年~3年ほど行なっておりましたので、実際の具体的な事例についても、精通しております。
※ちなみに、私が在籍した法律事務所での一連の労働事件については、弁護士が受任した依頼者の人数は軽く100人を超えており、最終的に回収した金額は総額2億円程度もありました。

よって、当事務所であれば、個々の事案に応じて、より効果的で、より的確な文面の作成を行うことが可能です。


内容証明の作成代行

内容証明作成代行 報酬

 作成報酬 16,500円(税込)+郵便代実費2,329円=18,829円
 成功報酬 回収に成功した場合、回収金額の21.6%

内容証明作成代行 お申し込みから手続完了までの流れ

1.メール・FAXによるご相談・お問い合わせ ご相談内容の詳細・事実経緯などをお知らせ下さい。
※出来る限り具体的に、誰が誰に、いつ、何をどうしたのか、等、具体的にお教え下さい。
※相談に関わる契約書その他の文書などがある場合には、あわせて、メールまたはFAXして頂けますよう、お願いします。
2.相談への回答 メール又は、FAXで回答をさせて頂きます。
※原則として翌営業日までには回答しますが、場合によって遅くなる場合もありますので、ご了承下さい。
※携帯からの相談の場合、こちらからの返信が受信出来ない設定になっていないか、ご確認下さい。
※FAXでの相談の場合、返信先のFAX番号またはメールアドレスをご記入なさって下さい。
※2営業日が経過しても返信が無い場合、メールサーバーやFAXの不具合の可能性がありますので、別途、お電話を頂けましたら幸いです。
3.着手金・実費などの支払い お客様より着手金・実費のお支払い(振込または来所)をして頂きます。
4.内容証明書の原案の作成 原案をメール又はFAXでご確認頂き、補正や誤記などの必要な修正を行います。
5.内容証明郵便の発送 文面チェック完了後、当事務所より、内容証明の発送を行わせて頂きます。
6.相手方からの回答 相手方からの回答がある場合で、示談可能な場合には、示談条項の詳細に関して、文書での協議を行います。
7.相手方からの弁済 無事に相手方からの弁済がありましたら、過不足の確認をして業務終了です。
8.報酬の清算 最後に報酬の清算をして頂いて、全て完了となります。

残業代不払いの労働基準法違反申告書・告訴状の作成代行

労働基準法違反申告書作成代行 報酬

 作成報酬 33,000円(税込)~。

告訴状作成代行 報酬

 作成報酬 110,000円(税込)~。


労働基準監督署に提出する告訴状については、弁護士が業として作成できるのはもちろんです。

一方、行政書士は、官公署へ提出する書類の作成や提出を業とする者であり、労働基準監督署は官公署にあたります。
また、労働基準監督署へ提出する告訴状の作成することについては、弁護士法や社会保険労務士法その他の法令によって何らの制限されていないため、行政書士が行うことの出来る業務であると解されております。


※参考資料

行政書士が労働基準監督署へ提出する告訴状作成をすることに関する照会と回答。


行政書士法に基づく権限について(依頼)

(平成18年11月17日 渋谷署発第473号 日本行政書士会連合会会長宛 渋谷労働基準監督署長照会)

日頃から当署の業務運営について格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、行政書士が行うことができる業務については、行政書士法第一条の二から四において定められておりますが、この解釈にあたり下記事項について疑義が生じましたので、ご回答いただきたく照会申し上げます。

告訴権を有する者が労働基準法違反があるとして、労働基準監督署に告訴を行う場合、行政書士がその資格の権限において、
(1)告訴状の作成代行、又は、提出代理を行うことの可否。
(2)作成代行、又は、提出代理を行うだけでなく「告訴代理人」になることの可否。
(3)告訴状に「告訴代理人 行政書士 (氏 名)」と記載することの可否。

行政書士法に基づく権限について(回答)

(平成19年1月24日 日行連発第1253号 渋谷労働基準監督署署長宛 日本行政書士会連合会会長回答)

平成18年11月17日付け渋谷署発第473号文書にて照会のありました標記の件について、下記のとおり回答いたします。


  1. 照会1について、行政書士は、行政書士法(以下「法」という。)第一条の二第一項より、官公署に提出する書類を作成すること、また法第1条の3第1号より、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理することを業とすることができるとされている。
    労働基準監督署に提出する告訴状は、官公署に提出する書類であり、また当該書類の作成及び提出手続の代理については、他の法律において業務を行うことが制限されていないことから、行政書士が業として行うものであると思料する。
    ただし、検察庁に提出する告訴状の作成については、官公署に提出する書類ではあるが、司法書士法第3条第1項第4号及び第73条第1項において、司法書士の独占業務とされていることから、行政書士は行うことはできない。
  2. 照会2について、行政書士が告訴の代理人となることについては、法にはなんら規定されておらず、当該行為は法に規定された行政書士の業務とは言えないものと思料する。
    また、弁護士法第七十二条では、弁護士又は弁護士法人でない者の法律事務の取扱いを禁止している。
    告訴は訴訟の端尾となる手続であり、将来的に法律事件となるおそれがあるから、弁護士法との関係からも、行政書士が業として告訴の代理人となることは、問題があるものと思料する。
  3. 照会3について、回答2で示したとおり、行政書士が告訴の代理人となることは、法に規定された業務といえず、弁護士法との関係からも問題があることから、告訴状に「告訴代理人 行政書士 (氏 名)」と記載することはできないものと思料する。
  4. 以上