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セクハラ
セクハラ(セクシャルハラスメント)
- 耐え難いセクハラの被害
- 「体に触られたり、必要以上に凝視される」
- 「交際相手の有無や性生活の内容を聞かれる」
- 「しつこく関係を求められたり交際を迫られる」
- 「飲み会でのお酌や業務上のお茶汲みを強要される」
- 「卑猥な会話やわいせつな図画・写真を見せられる」
性的な言動によって、就業環境を悪化させられたり、仕事上で一定の不利益を与えられたりすることは、社会通念上の許容範囲を逸脱しており、許されません。
しかしながら、加害者には、被害者の苦痛が理解出来ていないことも多く、我慢していると、エスカレートして被害が大きくなる場合も多くあります。
そのため、危険だと思われる場合には、決して「泣き寝入り」しないで、早期に措置を講じることをお勧めします。
セクハラ(セクシュアル・ハラスメント)とは
セクハラ(セクシュアル・ハラスメント)とは、端的に言えば、職場における「性的な嫌がらせ」のことです。
一口に「セクハラ」といっても、強姦や強制猥褻などの、刑法上の犯罪にあたる行為から、常識を欠く「下ネタ」まで、実に様々なものがあります。
そのうちの、一定範囲の事案については、民事上の損害賠償請求が認められる、ということになります。
雇用機会均等法(正式名称「雇用分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律」)11条1項に規定される、職場におけるセクハラの定義は、以下のとおりです。
職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により、
<1>当該労働者がその労働条件につき不利益を受けること。
<2>当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること。
また、厚生労働大臣が「平18.10.11厚生省告示第615号」に定めた指針にも、
「職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの(「対価型」)と、当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの(「環境型」)がある。」
とされております。
対価型セクハラ | 職場における地位や立場を利用し、下位にある者に対する性的な言動や行為を行う(強要する)こと。 ・昇進や昇級を条件とする性行為の強要 ・性的な行為を拒否した場合に減俸や降格、その他のいじめなどを行う行為。 |
環境型セクハラ | 職場で働く環境を害するような性的嫌がらせのこと。 ・職場における、ヌードカレンダーなどの性的な掲示物の掲示。 ・容姿や下着などの性的な冗談やわいせつな会話、性経験などの執拗な質問。 ・社員旅行などにおける、浴衣や水着、または裸踊りやお酌などの強要。 |
セクハラ・強制猥褻の主要な判例
セクハラの事案については、その言動の内容、被害の程度、期間の長短、などにより、請求が認められない場合(0円)から、上は、1000万円まで、事案によって大きな差があります。
<セクハラ・強制猥褻の主要な判例に見る慰謝料の金額> | ||
平成2年12月20日 | 静岡地方裁判所沼津支所 | 慰謝料100万円 |
平成4年4月16日 | 福岡地方裁判所 | 慰謝料150万円 |
平成7年5月16日 | 東京地方裁判所 | 慰謝料300万円 |
平成7年9月6日 | 奈良地方裁判所 | 慰謝料100万円 |
平成8年10月30日 | 名古屋高金沢支 | 慰謝料120万円 |
平成9年6月25日 | 熊本地方裁判所 | 慰謝料300万円 |
平成9年11月20日 | 東京高等裁判所 | 慰謝料250万円 |
平成9年12月4日 | 東京地方裁判所 | 慰謝料160万円 |
平成10年3月11日 | 和歌山地方裁判所 | 慰謝料100万円 |
平成10年3月6日 | 千葉地方裁判所 | 慰謝料300万円 |
平成10年12月10日 | 仙台高秋田支 | 慰謝料150万円 |
平成11年5月24日 | 仙台地方裁判所 | 慰謝料750万円 |
平成12年1月24日 | 千葉地方裁判所 | 慰謝料70万円 |
平成13年1月30日 | 旭川地方裁判所 | 慰謝料1000万円 |
平成13年7月30日 | 千葉地方裁判所 | 慰謝料300万 |
平成16年7月29日 | 東京地方裁判所 | 慰謝料170万 |
平成19年12月21日 | 埼玉地方裁判所 | 慰謝料200万円 |
平成22年2月1日 | 水戸地方裁判所 | 慰謝料220万円 |
セクハラ被害者のサポート
セクハラ(セクシャル・ハラスメント)の事案においては、強制わいせつや強姦などの犯罪になり得るような悪質なものや、反復継続した執拗な行為によって被害者が退職を余儀なくされるもの等、かなり深刻な事案も、多くあります。
しかしながら、表沙汰になれば、加害者本人が会社での懲戒処分を被るリスクがあり、また、企業側においても使用者責任を負うリスクが生じるため、加害者本人の意思により、または企業側から加害者に要請するなどにより、そのようなセクハラの事実そのものを否認したり隠蔽しようとされる場合も多くあります。
また、現実問題、仮にセクハラの事実を知っている同僚や上司・部下がいたとしても、会社に損害賠償義務が生じる虞がある以上、証言をしてくれることは、ほとんど期待が出来ず、その証明が困難な場合が多いのです。
場合によっては、「付き合っていた」「同意の上だった」「向こうから誘って来た」などの予期しない反論を主張されることもあります。
よって、証拠も無いまま、感情的になって、相手方を非難したり攻撃したりしてしまうことは、かえって相手方に警戒され、企業と加害者で口裏を合わせられたり、周りの社員の口封じや記録の破棄・抹消・改ざん等々、証拠の隠滅をされる危険もあります。
そのため、事前に状況を確認し、証拠の保全など、充分な準備が重要になります。
出来れば、常にボイスレコーダーを携帯して、何かあれば録音をしておく、小まめに日記に事実の記録を付けておく、記録が残るように同僚や上司へメールで相談する、など、証拠の保全を心掛けた方が良いのです。
そのため、被害が大きくなったり、証拠の収集が困難になる前に、早めにご相談頂けると幸いです。
また、お客様の希望と状況によっては、社会保険労務士や弁護士の紹介など、適切なトータルサポートが可能です。
内容証明の作成代行
セクハラ(セクシャル・ハラスメント)の事案においては、相手方から、実に様々な形で反論の主張がなされることがあります。
そのため、相手方に対しての差し止め要求や慰謝料請求の文書を作成するにあたっては、状況や事実経緯の確認、証拠の収集・保全などが必要になるケースも多くあります。
また、文面に記載する内容についても、民法や刑法、労働基準法や労働基準法施工規則、労働契約法、その他の法令に対する理解はもちろん、様々な事案に対する豊富な経験が必要です。
当事務所では、単に内容証明の作成・発送のみではなく、相談者の状況に合わせて、事前の状況確認や証拠収集などのアドバイスを行うことで、より的確な文面の作成を行い、より効果的な発送のタイミングまで、フォローいたします。
内容証明作成代行費
作成報酬 32,400円(税込)+郵便代実費2,302円=34,702円
成功報酬 回収に成功した場合、回収金額の21.6%
告訴状の作成代行
セクハラ・パワハラ事案の場合、中には、犯罪と呼ぶべき悪質な被害を被るケースもあります。
- 暴力的な行為を受けて怪我をした。
- わいせつな行為をされた。
- レイプの被害にあった。
- 脅迫・強要の被害を受けた。
特に、加害者に全く謝罪や賠償の意思がないなど、民事的な解決が不可能である場合には、最終的には国家による処罰を求める他、ありません。
告訴状作成代行費
作成報酬 108,000円(税込)~216,000円(税込)。
告訴状の提出同行
同行報酬 32,400円(税込)+交通費実費。
示談書の作成代行
相手方との間できちんとした話の折り合いがついたとしても、あとになって、「払いすぎた」「少なすぎた」「約束が違う」などなど、二次的なトラブルが生じる場合があります。
・よく考えたら要求が不当だから、支払わない
・不当な要求で支払いすぎたから返して欲しい
・貰った金額では足りないから不足分を払って欲しい
・その後に追加で色々諸経費がかかったから請求します
などなど
相手方との間で、事実や示談金額などの条件について合意が得られた場合には、将来のトラブル防止のため、きちんとした示談書を作成し、取り交わしておくことをお勧めします。
当事務所では、将来的なトラブル発生を防止するための必要事項を定めた、専門の示談書を作成代行しております。
示談書作成代行費
作成報酬 32,400円(税込)