TOP > サービス内容 > サービス残業代請求


サービス残業代請求

サービス残業

ハードワークにも耐えてきた
連日の残業、早出。残務処理。
プライベートまで犠牲にしてきた
休日出勤、勉強会、接待、、、。
理不尽な扱いには我慢出来ない
仕事や不始末の押し付け。残業代の不払い、、、。

企業は営利集団である以上、利益を追及(売り上げを増やして支出を減らす)するのは当然です。

しかし、そもそも、その企業の事業活動を支えているのは、個々の「人間」なのです。

また、労働者(雇用される側)というのは、定められた時間の拘束を受け、企業の指揮命令(業務命令)に服するのですから、絶対的な上下関係にあり、労働契約というのは、決して対等な立場ではありません。

そのため、労働基準法などの労働関係法令によって、企業には、様々な制限が設け、違反に対する刑罰の定めをする等して、労働者を保護しているのです。


残業代の不払いは犯罪です。

労働基準法37条の定めにより、時間外労働に対しては、割増賃金を支払わなければならず、不払いは、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる虞のある犯罪行為です。

実際、企業の恣意的な判断によって、過剰労働を強いられたり、給与が減られたり、不払いされたり、等をされることは、人格権や生命権を侵害しかねませんし、そうで無くても、生活の基盤を脅かすことは、うつ病や過労死、犯罪や自殺の増加など、実に様々な問題を引き起こしかねません。

よって、何でも法律をかざすということではありませんが、あまりに酷い理不尽な対応に対しては、決して泣き寝入りする必要は無いのです。


サービス残業代(未払い残業代)請求

サービス残業代の計算書の作成

残業代(時間外労働手当)の請求においては、多岐にわたる項目に従っての、非常に複雑な計算を必要とします。
基本給その他、一律一定で支給される金額から、「基礎賃金)を特定し、一月平均所定労働時間数から1日辺りの実労時間に換算して、基礎時給を算出します。
その上で、個々の割増率と割増金額の計算(週40時間超、月60時間超、夜10時以降の勤務、2週で2日に満たない休日勤務、など)を行います。
締日や支給日、変則労働制や代休の有無、スライド時給制、退職の有無、一部支払の有無、などによっても、計算は大きく変動します。

当事務所では、個別の勤労条件に応じて、適切な時間外労働手当の計算書を作成致します。

計算書作成代行費用 32,400円(税込)

計算書作成に係る必要書類
・給与支給規定/就業規則
・雇用契約書/労働条件通知書
・タイムカードの記録その他の労働時間が分かるもの
・給与明細


※資料に基づく打ち込み作業、計算書の作成作業など一切を含みます。
※出勤時間や支給単価などが変則制であるなど、
 特殊または複雑な計算を要する場合は、別途、
 金16,200円(税込)加算となります。

納品はメールまたはPDFでのデータ納品となります。
紙ベースでのプリント・郵送を希望される場合は、
別途、郵送手数料として金1,500円(郵便代実費込み)をいただきます。


証拠が不十分なままで請求を行ったり、不用意な発言をしてしまうと、使用者側に警戒されて、タイムカード破棄や他の社員への口止め工作など、証拠隠滅や対策を進められてしまう危険があります。
そのような場合は、最初から弁護士に依頼して、証拠保全の仮処分を併用して申し立てしてもらうなどの方が良い場合も多くあります。
よって、慌てて感情だけに任せて行動せず、早めに労働問題に詳しい専門家に相談されることをお勧めします。


サービス残業代の計算書の作成


残業代請求の内容証明の作成

残業代(時間外労働手当)の請求においては、計算方法も個々の企業によっても異なりますし、色々な反論が為される場合があります。

  • 「管理監督者の地位にあり一般労働者で無いから支給しない。」
  • 「営業手当という名目で、すべて支払済みである」
  • 「残業代は賞与という名目で年2期で清算している。」
  • 「残業を頼んでいない。勝手に居座っていただけだ。」
  • 「会社に損害を与えた。賠償請求金と相殺する。」
  • 「そもそも雇用契約で無く請負契約だから残業は無い」
  • 等々。

そのため、相手方からの反論などを、出来る限り事前に想定し、不要な反論を行わせないように、根拠となる法令の根拠や計算方法の説明を記載し、請求金額を明示することが重要です。

そして、そのような回答書面を作成するためには、上記のように、多岐にわたる複雑専門的な計算が基礎となることは、いうまでもありません。

私は、2つの法律事務所の兼任事務長として、一時期は、連日、夜10時位まで残業して、計算書や、訴状・準備書面の下書きの作成などばかりを2年~3年ほど行なっておりましたので、実際の具体的な事例についても、精通しております。
※ちなみに、私が在籍した法律事務所での一連の労働事件については、弁護士が受任した依頼者の人数は軽く100人を超えており、最終的に回収した金額は総額2億円程度もありました。

よって、当事務所であれば、個々の事案に応じて、より効果的で、より的確な文面の作成を行うことが可能です。

内容証明作成代行費
 作成報酬 32,400円(税込)+郵便代実費2,302円(5ページ以内)=34,702円
 成功報酬 回収に成功した場合、回収金額の21%

残業代請求の内容証明の作成


サービス残業

1 サービス残業とは

労働基準法と政令によって定められている、1日8時間、または1週40時間以内という法定労働時間を超えて働いた場合や、法定休日(週1日または2週に2日)に働いた場合、その時間外労働を行った時間に応じて割増賃金を支払わなければなりません。

原則として、使用者は、労働者を、休憩時間を除き、1日8時間を超えて、また1週間について40時間を超えて、労働させてはいけません。
(労働基準法第32条1項・2項)

※ただし、労働基準法施行規則25条の2第1号の定めにより、一定の事業のうち、常時10人未満の労働者と使用する場合は、特例として1日8時間・週44時間制が認められています。
44時間までの労働が認められている「特例措置対象事業」
物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業、映画の映写、演劇その他興行の事業、病者又は虚弱者の治療・看護その他保健衛生の事業、旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

そして、法令によって法定労働時間を超えて、または法定休日に働かせることについては、一定の場合に制限され、かつ、割増賃金の支払いが義務付けられているのです。

労働基準法上、時間外労働が許されるのは、以下の場合に限られます。

  • (1)災害などの非常事由による臨時の必要がある場合
  • (2)公務のために臨時に必要のある場合
  • (3)労使協定(36協定)による場合

もっとも、労働者と使用者の間の労働契約は、決して対等な立場でありませんから、すべてを企業の判断に任せてしまうと、無理な過剰労働により、体調を崩してしまったり、うつ病などの精神疾患を発症して自殺に追い込まれるケースなど、過労死の問題も深刻化していきます。

この、時間外労働手当を不払いしている残業のことを、一般に「サービス残業」といわれています。

なお、上記に違反して時間外労働を行わせた場合や、時間外労働手当を不払いした場合には、使用者に対する刑事処罰規定があり、労働基準監督署への刑事告訴を行うことも可能です。

場合によっては、懲役を含む、厳しい処分が下される可能性もあります。
また、民事上も、不払いした割増賃金の元本と同額の「付加金」の支払を裁判所に求めることが出来ます。