労働法の基礎知識
内定取消
内定取消
内定とは、正式決定の前に採用や役職への就任が決まることをいいます。
求職者が雇用契約の申し込みを行い、採用企業が求職者に対して内定を通知し、求職者がこの内定通知に承諾したことをいいます。
法的には、内定先から内定者に対して、明確な入社時期と入社させる旨の通知がなされ、内定者からの承諾が得られた場合は、他社への就職をしない旨の合意が成立したものとして、一定の解約権が留保されてはいるものの雇用契約が有効に成立したものとみなされます。
合意が成立したとみなされる場合としては、以下のようなものが該当します。
- 入社誓約書や身元保証書の異議ない受領
- 入社前の研修などの開始
- 内定式の開催
雇用契約が成立した以上、その後の「内定取消」は、解雇となりますので、正当事由が必要です。
内定取消の正当理由には、以下のようなものがあります。
- 内定通知や誓約書等に記載されている内定取消事由があるとき
- 経歴や学歴の重要部分に虚偽申告があったとき
- 犯罪行為をおこしてしまった、もしくは発覚したとき
- 学校の卒業ないし前職の退職が不可能となったとき
- 病気や怪我などの理由で就労することが不可能になったとき
- 労働者からの内定辞退、もしくは合意による取消があったとき
最高裁 昭和54年7月20日 判決 大日本印刷事件
「採用内定により、労働者が働くのは大学卒業直後とし、それまでの間に企業と学生が取り交わした誓約書に記載されている採用内定取消事由があれば会社が解約することができることを約した労働契約が成立したと認めるのが相当である。
したがって、会社の採用内定取消は、解約の事由が社会通念上相当として是認することができるものである場合にのみ取消が可能である。
具体的には、採用内定の取消は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であり、これを理由として採用内定を取消すことが客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られると解するのが相当である。
これを本件についてみると、Xはグルーミー(陰気)な印象なので当初から不適格と思われたが、それを打ち消す材料が出るかも知れないという理由で採用内定としておいたところ、そのような材料が出なかったから採用内定を取消したというものであり、社会通念上相当として是認することができず、解約権の濫用にあたり内定取消は無効である。」
なお、「労働契約締結過程における信義則に反し、内定者の期待利益を侵害する不法行為にあたる」として、企業に慰謝料の支払いを認めた判決もあります。
※福岡高等裁判所 平成23年3月10日 判決(コーセーアールイー事件)など。
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